- (信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
=自転車で信号無視をするな
- (通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
=通行禁止の場所は守れ
- (歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
=歩行者用道路で歩行者の安全を怠るな
- (通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
=通行区分の無視。車と逆方向を向いて走ってはならない
- (軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
=路側帯で歩行者のさまたげになってはいけない
- (踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
=踏切での無理な横断はだめ
- (交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
=交差点で他の車両の邪魔をするな
- (交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
=交差点で他の車両の進路を妨害するな
- (環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
=環状交差点で他の車両を妨害するな
- (指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
=一時停止無視はだめ
- (普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
=歩道の通行方法の無視はだめ
- (自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
=ブレーキが正常に備わったもの以外はだめ
- (酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為
=飲酒運転は論外
- (安全運転の義務)の規定に違反する行為
=全般的な安全運転義務を守ろう
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