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自転車危険運転14項目はこれ!14歳以上3年以内に2度摘発で講習 [ニュース]

 本日、2015年6月1日から改正道路交通法が一部施行される。


これにより、自転車の交通ルール違反の罰則が強化へ。違反すると安全講習の受講が義務づけられる。その条件を解説しよう。
 

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罰則強化で課せられる講習の条件と内容、受講料は?


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 端的にまとめると「自転車の運転で危険な行為とされる14項目に当てはまり、違反切符による取り締まりを受けた場合」+「交通事故」を3年以内に2回行った場合、安全講習を受けなければならなくなる。対象は14歳以上のすべての人だ。


 講習には受講料が発生する。金額はいくらかというと、5700円だ。決して安くはない。さらに受講時間は3時間にもなるそうだ。これが嫌だからといって受講の命令を無視した場合は5万円以下の罰金が課せられる。
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14項目はこれだ!しっかり把握し安全運転に努めよう



 14項目を要約すると以下のとおり。
  1. (信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
    =自転車で信号無視をするな


  2. (通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
    =通行禁止の場所は守れ


  3. (歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
    =歩行者用道路で歩行者の安全を怠るな


  4. (通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
    =通行区分の無視。車と逆方向を向いて走ってはならない


  5. (軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
    =路側帯で歩行者のさまたげになってはいけない


  6. (踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
    =踏切での無理な横断はだめ


  7. (交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
    =交差点で他の車両の邪魔をするな


  8. (交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
    =交差点で他の車両の進路を妨害するな


  9. (環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
    =環状交差点で他の車両を妨害するな


  10. (指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
    =一時停止無視はだめ


  11. (普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
    =歩道の通行方法の無視はだめ


  12. (自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
    =ブレーキが正常に備わったもの以外はだめ


  13. (酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為
    =飲酒運転は論外


  14. (安全運転の義務)の規定に違反する行為
    =全般的な安全運転義務を守ろう


 これに「交通事故」を加えた14+1が対象となる。


 マナーのなっていない人は非常に多い。スマホを見ながらの運転など言語道断。事実、事故はかなりたくさん起こっており、損害賠償問題に発展することも多いぐらいだ。


 音楽を聞きながらの運転も14番目の項目に該当する可能性がある。気をつけるべきだろう。個人的にもやめていただきたい。


 米国のケリー国務長官も事故で骨折したのだとか。自分自身も含め、運転の機会がある方はしっかり気をつけよう。

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